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2025.03.10

4月からの医療DX加算、在宅DX加算の届出・算定について(新たな届出様式はこちら)

4月以降の医療DX推進体制整備加算(医療DX加算)は、電子処方箋の導入状況とマイナ保険証利用率の実績に応じて6区分に再編されます。
在宅医療DX情報活用加算(在宅DX加算)は電子処方箋の導入状況により2区分に再編されます。
算定区分などは中医協資料でご確認ください。
医療DX加算等の見直しについて(中医協資料)

以下に該当する場合には、4月4日までに新様式で届出直しが必要です。
〇 3月末時点で上記加算を届け出ており、電子処方箋を導入済の医療機関(4月から医療DX加算1~3、在宅DX加算1を算定する場合。下記①②をご確認ください)
〇 小児科外来診療料を算定する医療機関で加算3・6のマイナ利用率「15%」を「12%」に読み替える場合


①厚生局への届出様式
⑴医療DX加算
別添7
様式1の6

⑵在宅DX加算
別添2
様式11の6


②医療DX加算1~3、在宅DX加算1を算定する医療機関の方へ(算定にあたっての留意点)
⑴電子処方箋の要件とは
医療DX加算1~3、在宅DX加算1を算定するには、電子処方箋について次の体制を整えている必要があります。
・院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていること
・院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること

⑵「電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リスト」に掲載されているかを確認
電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リスト(厚労省HP)
上記リストに掲載されていない場合は、次のアとイの手続きが必要です。
ア.電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が、適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検を完了する。
イ.点検が完了した保険医療機関は、グーグルフォームでその旨を報告する。(報告後、点検済みリストへの反映には数日を要します)

上記の内容は、医療機関等向けポータルサイト、疑義解釈資料に掲載されています。
電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について(医療機関等向け総合ポータルサイト)
医療DX加算 疑義解釈(その1)

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